当ブログは広告・アフィリエイトを含みます
PR

【画像解説】ふるさと納税の確定申告&ワンストップ特例制度の還付方法のちがいは?

ふるさと納税

ふるさと納税はワンストップ特例制度が便利!

しかし、期限までに申請が間に合わなかったり、うっかり6自治体以上に寄付してしまったり、確定申告せざるを得ないこともありますよね。

しかし、ワンストップ特例の場合と確定申告の場合、ふるさと納税したお金の返ってくる方法が違うんです!

実際に確認してみました。

  • ふるさと納税をしていて確定申告をする方
  • ふるさと納税が本当に還付されているか気になる方

などの参考になれば嬉しいです。

スポンサーリンク

ワンストップ特例制度の場合

まずはワンストップ特例制度から説明したいと思います。

ワンストップ特例は、ふるさと納税した金額ー2000円がすべて住民税から控除となります。

サラリーマンの方なら、天引きされている月々の住民税が減額される形になります。

例えば、過去とくさんが40,000円のふるさと納税をした年は、翌年38,002円分住民税が減額されていました!

↓ワンストップ特例制度を利用したときの還付金については、こちらの記事でも触れているので参考になさってください。

スポンサーリンク

確定申告する場合

次に、確定申告する場合について説明したいと思います。

確定申告する場合は、少しややこしいです。

ふるさと納税した金額−2000円の10%確定申告の所得税還付金として振り込まれ、残りの90%はワンストップ特例と同様、住民税が減額される形になります

とくさん
とくさん

ワンストップ特例制度なら全部住民税からの控除だったのに!

総務省HPより

詳しくは総務省HP

計算してみた

確定申告の還付金にふるさと納税の所得税分の還付や医療費控除、その他もろもろ合算されてしまって、ふるさと納税だけの金額がはっきりわかりません!

総務省HPにあったように、ちゃんと還付されているのでしょうか?

とくさん
とくさん

ワンストップ特例のように、確かめてみたい!

気になったので、実際に確定申告した年のふるさと納税の還付を計算して調べてみました。

56000円のふるさと納税をした年だったので、理論上還付されるのは54000円のはずです。

理論上の計算
ふるさと納税額:56,000円
寄付金控除額:54,000

所得税の還付の金額は、国税庁の確定申告のホームページで、ふるさと納税の項目を入力「なし」の状態と、「あり」の状態での還付される金額の差から計算しました。

所得税の還付:5,492円

住民税の還付は、翌年の住民税決定通知書で確認しました。

住民税の還付:48,487円

実際の還付金額
確定申告による所得税控除:5,492円
確定申告による住民税控除:48,487円
トータルの控除:53,979円

理論上54000円還付のところ、53979円が還付されていました。

とくさん
とくさん

21円足りないけど、誤差範囲かな。

総務省の図解通りの10%と90%の割合にはなりませんでしたが、おおむね計算どおり、還付されるようです!

過去のふるさと納税の失敗が発覚

計算して確かめているうちに、一回ミスっていることが発覚しました。

嫌な予感はしていたのですが…。

この年は、57,000円のふるさと納税をして、確定申告をしたのです。

理論上の計算
ふるさと納税額:57,000円
寄付金控除額:55,000

しかし、実際に計算してみると、悲しい結果に。

所得税の還付5,594円
住民税の還付:43380円

実際の還付金額
確定申告による所得税控除:5,594円
確定申告による住民税控除:43,380円
トータルの控除:48,974円

55000円還付されないといけないのに、48974円しか返ってきていません!

約6000円、ただの寄付となっていました。

原因は、いつも別の家族につけている社会保険料の控除を、自分につけることになったためです。

他にも配偶者特別控除になったりで、かなり節税になっていたのです。

そのため、ふるさと納税の上限額を突破しておりました。

みなさんは、注意されてください…。

総務省さんのHPにも、ちゃんと書いてあります。

  • 住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%

特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記の計算式となります。この場合、「所得税からの控除」「住民税からの控除(基本分)」「住民税からの控除(特例分)」の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。

総務省HP
スポンサーリンク

まとめ

ふるさと納税をした時の

  • ワンストップ特例制度
  • 確定申告

2つのパターンの還付方法の違いについてでした〜!

ワンストップ特例制度を使った方が、還付方法はスッキリ分かりやすいです!

でも、確定申告でも、分かりにくいですがちゃんと還付はされています

ワンストップ特例制度の申請が間に合わなかった場合も、めげずに確定申告をしてふるさと納税の還付を受けるのが良いかと思います。

また、「住民税の決定通知」が届いたら、ふるさと納税の還付がうまくいっているか確認してみると良いと思います!

とくさんは1回上限を超えていたので、今後は注意していきたいと思います…。

以上です〜!

読んでくださってありがとうございました〜!

コメント

タイトルとURLをコピーしました