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【優待クロス】確定申告すると税金が戻ってくる?実際にやってみた

株主優待

この記事では優待クロスで確定申告・配当控除をするとどうなるのか解説しています。

今年も確定申告の季節がやってきました。

2021年2月から優待クロスをしていますが、優待クロスの嬉しいことの一つが、確定申告の還付金・・・。

ただし、還付金がもらえるには条件があります。

注意点もあります。

同じように優待クロスをされている方、これから優待クロスしようと思っている方の参考になれば嬉しいです。

とくさん
とくさん

確定申告は大変ですが、やると良いことあります!

条件は?

まずは還付金がもらえて得するかどうかの条件がこちら。

①会社員

②課税所得が695万円未満(だいたい収入1000万円以下くらい)

③優待クロスで発生した配当落調整金<譲渡益

さらに下記のような細かい条件もあります。

注意点

⭕️優待クロスしかしていない場合は使えません!

譲渡損となる配当落調整金と相殺する利益が、ないからです。

あくまでも、優待クロス以外にも株売買や投資信託売買の利益があって、配当落調整金と相殺できる方に有効な方法です。

ご了承ください。

⭕️自営業などで国民健康保険加入されている場合は、総合課税の確定申告をすることで国民健康保険料が増えてしまうことがあるのでオススメしません

⭕️場合によっては扶養から外れたり、お子さんの手当がもらえなかったりするので、該当する方も避けてください。

株取引をした場合の確定申告について

多くの方は株取引を「特定口座(源泉徴収あり)」で行っていると思います。

この口座は自動で税金分を引いてくれるので、確定申告は原則不要なのですが、確定申告をすることもできます。

株式等を売却し譲渡益が発生した場合は、分離課税の対象となり、原則として確定申告が必要となりますが、金融商品取引業者等に「特定口座」を開設しており、その「特定口座」が「源泉徴収口座」である場合には、その口座内における譲渡益については申告不要を選択できます。

国税庁

詳しくは国税庁HP

そして、特定口座(源泉徴収あり)を確定申告する場合、株売買の譲渡損益は「申告分離課税」という課税方式で税率は一定(約20%)なのですが、配当金に関しては「申告分離課税」or「総合課税」どちらかを選択できます。

詳しくはこちら

申告分離課税

申告分離課税のメリットは、株売買の損失と配当金を「損益通算」できることです。

株取引でプラスばかりの方は少ないと思うので、損益通算は大事です!

損益通算すると、利益分にかかっていた税金が還元されます。

最終的にマイナスで終わった年は、この申告分離課税で確定申告をすると、売却損を3年間持ち越して、利益の出た年に損益通算をして税金を還付してもらうことができます。

税率は約20%で固定です。

総合課税

総合課税のメリットは、「配当控除」が使えるようになることです。

配当金にかかる税率は、申告分離課税にすると約20%で固定ですが、総合課税にすると累進課税と言って、所得に応じて税率が変わります。

課税所得が695万円未満(年収だと1000万円以下くらい)の場合は、総合課税の税率が20%未満になるので、申告分離課税の20%固定よりも税率が低くなります。

特定口座(源泉徴収あり)では配当金は20%で税金が徴収されているので、差額の税金が返ってきます。

課税所得申告分離課税の税率総合課税の税率
195万円未満20.315%7.20%13.115%
330万円未満20.315%7.20%13.115%
695万円未満20.315%17.41%2.905%
900万円未満20.315%20.47%-0.155%
1000万円未満20.315%30.68%-10.365%
1800万円未満20.315%37.19%-16.88%
1800万円以上〜20.315%44.34%-24.03%
参考:日興証券

詳しくはこちら(大和ネクスト銀行)

総合課税のデメリットは、株の売却損と配当金の損益通算ができなくなることです。

株の売却益と売却損でのみの損益通算になります。

売却損の持ち越しもできません。

ちなみに令和3年度確定申告から、マイナンバーカードがあればスマホでサクッと株取引の確定申告の入力ができるようになりました!

自動入力になるので記載ミスもなくなります。

詳しくは国税庁HP

優待クロスすると配当金が増える

優待クロスをすると、現物買いした株の配当金がもらえます。

こちらは、信用売りの「配当落調整金」で相殺されるのですが、

配当金→配当所得

配当落調整金→譲渡損の一部

という扱いになります。

↓配当落調整金についてはこちらの記事も参考になさってください。

このまま確定申告しなくても、特定口座内の配当金と配当落調整金は自動で損益通算され、プラマイゼロになります。

(先述の申告分離課税のような感じです。)

ここで、あえて確定申告して総合課税を選択すると、配当所得は配当控除が使えるようになります。

配当控除を使うと、課税所得695万円以下の方は、税率が特定口座で引かれている20.315%より少なくてすみます。

そのため、優待クロスで見かけ上は配当金があるので、その一部の税金が戻ってくるということです。

確定申告は総合課税で配当控除!

国税庁より
国税庁より

優待クロスや現物株でもらった配当金の税金を取り戻すべく、

「総合課税」で確定申告をし、「配当控除」を利用しました。

配当金のだいたい10%が還付されるみたいです。

優待クロスはやればやるほど見かけ上の配当金は増えていきます。(もちろん、優待も!)

世間ではNISAなど非課税での投資が人気だけれど…。

①特定口座で現物株をやりながら、優待クロスで株主優待と見かけ上の配当金をもらい、

②配当落調整金の損失に現物株の譲渡益をぶつけて税金を相殺、

③配当控除で見かけ上の配当金の約10%を還付してもらう

この擬似NISAみたいなやり方も良いのではないかと個人的には思っています。

住民税の申告不要制度について(令和4年度で廃止)

配当金を総合課税にすると、課税所得自体が増えてしまいます。

それによって配偶者控除から外れたり、保育料が上がったりする場合もあるようです。

なので、

住民税申告不要制度も合わせて行っておくと良いです。

簡単にいうと、には確定申告の収入(税率)で申告して、市町村など自治体には確定申告なしの収入(税率)のままにしてもらう制度です。

とくさん
とくさん

知る人ぞ知るマニアックな制度です。

配当金にかかる税率も低くなるのでお得です。

今までは市役所に申告不要の用紙を出さないといけなかったのですが、

今年(令和3年度分)から確定申告の用紙にチェックを入れるだけでよくなったみたいです。

住民税申告不要にマルをつけるだけ

配当金だけじゃなくて、株取引の利益も自治体にはナイショにできてしまうようですね。

素敵…!

まとめ

優待クロスで確定申告・配当控除をするとどうなるのか?についてでした〜!

結果は、

課税所得695万円以下の方は、(実際はもらっていない)配当金の5%が戻ってくる!

となりました。

優待クロスは株主優待ももらえるし、確定申告で還付もあるし、すごい方法ですね。

年収が多い方は確定申告はやらないほうが得策のようですが、

とくさんと同じぐらいの年収の方であれば、確定申告、いいと思います!

国税庁のホームページで計算だけもできるので、

  • 源泉徴収票
  • 株の年間取引報告書

などを用意して、実際に計算してみるのもいいかともいます。

参考:国税庁の確定申告特集

以上です〜!

読んでくださってありがとうございました〜!

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